2026年6月上旬に厚労省より料金改定に関する通知が発出されましたので、お知らせいたします。各治療院の状況に応じた対応をお願いいたします。
新設されるあはき療養費の「訪問施術料4・5」を算出する場合に、新たな添付書類として「訪問施術総括表」が必要になる点が示されました。また、過度の訪問施術のビジネス化を抑止する記載も明文化されています。
様式一覧(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費)|厚生労働省
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