長期頻回警告告知について

長期頻回のケースにつきまして
お知らせいたします

厚労省受領委任の取扱規定 改正後に関する通知からは
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf

1・初療日から2年 以上施術が実施されており、
かつ直近の2年のうち5ヶ月以上 
月16回以上の施術が実施されている患者が該当。

2・当該の患者に対し、
施術管理者宛てに「長期・頻回警告通知」が
送付される。

3・長期、頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、
更に月16 回以上の施術が行われた場合には、
「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態 記入書」に加え、
「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を
添付する必要がある。

4・施術計画書を確認した結果、
施術効果を超えた過度・頻回な 施術が疑われる場合は、
施術管理者及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知する
(償還払い変更通知)。

という流れになっています。


「長期・頻回警告通知」が送付されてから
施術継続理由・状態 記入書に加え、
詳細な理由及び今後の施術計画書を
システム内の様式にて提出していただくことになります

その際、
評価日に評価してから書類を出力 
という順序で
作業をお願いいたします

現在、師会として
全ての長期頻回の請求に関して
会員の皆様に制限を加えるものではありません。

保険者から長期・頻回警告通知が届いた際には
真に患者様にとって必要な施術であれば
キチンと必要書類を提出していただき
説明して理解を求めることが重要だと考えます。

保険者の理解を得られれば、
月16回以上の治療を継続しても
受領委任制度での請求継続が
可能となる可能性があります

もし、それでも
認められず償還払いに変更となった際には
患者様に事前に説明をして
ご理解を頂く必要があるでしょう

また、長期・頻回警告通知が届いてから
訪問回数を再考して
もし患者様からの了承が得られれば
施術回数を15回以下に抑える対応方法もあります

施術回数と期間に関しましては
突然、償還払いになって一番困るのは
患者様ですので
同意医師ともご相談の上
患者様にとって必要な回数と期間を
ご判断いただければと思います