一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会

【会員規定】

(目 的)

第 1条 この規程は、一般社団法人東京都はり灸マッサージ師会(以下「本会」という。)定款第2章の規定に基づき、本会の入会金、年会費、所定の費用・手数料(以下「会費等」という)、会員の義務、退会、休会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(入会審査、入会手続き、会員登録)

第 2条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を提出しなければならない。

第 3条 理事会は提出された申込書を審査し、定款第4条に定める資格要件を満たす申請者の入会をその決議により承認するものとする。

第 4条 入会を認められたものは、会費等を納付した日から会員資格を取得する。

第 5条 本会は、会員の種別ごと会員名簿に登録する。

 

(入会金)

第 6条 本会への入会の可否は、次に掲げる基準により理事会が決定する。

(1)本会の目的に賛同するものであること。

(2)本会の会員であった者の場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在に

おいて未納会費がないものであること。

(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

第 7条 本会の入会金は、一律10,000円とし所定の方法で支払わねばならない。

 

年会費と期間、所定の費用・手数料)

第 8条 本会の年会費は会員の種別に応じて次に掲げる金額とする。また会員としての期間は41日から翌年3月末日までとする。

 

(1)正会員(個人会員) 年18,000

(2)法人会員(夫婦会員含む)  代表者 年24,000

(3)準会員(従業員又は代表以外の配偶者) 年6,000

第 9条 療養費業務委託契約及び、損害賠償保険、団体所得共済保険加入希望者は別途契約を交わし、それぞれ所定の費用・手数料を支払うものとする。

10条 年度の中途で入会した会員の場合、その事業年度の年会費及び所定の手数料は、原則として月割りとし、入会した月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。

 

(会費等の納付)

11条 会員は、年会費を毎年4月末日までに1年分を全納するものとする。また事情により毎年4月末日までと10月末日まで半期ごとに分納することができる。

12条 会費等は本会の指定する方法で支払わねばならない。未納の場合は、療養費の月額支払決定額から会費等を相殺するか、あるいは鍼灸マッサージ管理システムの使用及び療養費申請書等受付の停止を申し渡す。また、未納分の会費等納入をもって停止した各サービスを再開する。

13条 第15条により休会を認められた会員は、休会期間中の会費を免除する。

 

(会員義務)

14条 会員は、定款で定めるものの他、次の義務を負うものとする。

(1)定款および本会の規則を遵守すること。

(2)住所(施術所所在地)、氏名(正会員、法人会員、準会員)に異動のあったときは、すみやかに関係省庁に変更手続きを取るとともに本会に届出ること。

(3)本会の求めがあった場合、教育・指導の場に参加すること。従わないものは理事会がその対応を決める。

 

(休会と復帰)

15条 理事会は、会員に1年以上の長期療養を必要とする病気その他のやむを得ない事由がある場合、その申し出により、休会及び休会期間中の会費の免除を認める場合がある。休会中は本会が提供するサービスをすべて中止する。

16条 休会から復帰の際は、復帰月以降の年会費及び所定の費用・手数料の納入をもって理事会が認める。

 

(退会と退会勧告)

17条 定款第67条8条に該当する会員は、会員名簿から削除する。

18条 理事会は会員規定第14条(3)に応じない又は教育・指導に従わない会員に対し退会勧告とサービス停止通告をする場合がある。

 

(退会に伴う権利及び義務)

19条 会員が、退会したときは本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。

 

(変 更)

20条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。

 

 

2022年4月1日施行 

2022年7月13日一部改定