まず、システムでは保険証の情報を「有効期限開始日~有効期限日」で履歴管理する仕組みになっていますが、
システムで前期高齢者という文言が出てきたら、70歳以上高齢者と読み替えて対応してください。
目的は2つ
1.負担割合の異なる過去の施術月でも同時に申請書作成が出来る。
2.月中に負担割合が変更される場合(主に後期高齢に移行した時)に、
自動的に申請書が複数に分かれ、それぞれで申請、返戻の管理ができる。
以上の理由により、
①負担割合が変更される可能性がある70歳以上高齢者への移行タイミング
②後期高齢者への移行タイミング
で再度保険証情報を入力していただく仕組みになっています。
後期高齢者医療制度の対象者は、
A: 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
B: 65歳以上74歳以下の方であっても、寝たきり等一定の障害があると認定された方
※認定日から資格取得となります。
システム入力時に「障害者特例」に☑を入れます。画像参照ください。
〇上記の移行タイミングにおいて実際の保険証が変わっていなくても
データ上の保険証履歴は区切られる仕組みです。
【例えば 】 1月5日に70才になる患者様の場合
保険証の有効期限が同年9月30日であっても
システムには誕生日の前日までしか入力できない場合には
一度、誕生日の前日でシステムに登録してから
保険証履歴の追加[新しい保険証の登録](次ページ図)で2/1~9/30のものを追加してください。
参考:1月5日誕生日の場合、保険証の更新日は2月1日になる場合あり
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