長期頻回警告告知について

〇長期頻回対応手順 (大きくAB2つの流れがあります。)

 

A.   1年以上かつ月16回以上の施術が継続している場合は別紙の添付が必要。

初療日から1年以上かつ月16回以上の施術について、

支給申請書に別紙様式(施術継続理由・状態記入書)の添付が必要となります。

 

参考例) 令和781日から施術をスタートしている場合、

      令和89月施術分以降は1年以上経過しているため、

      その施術月が16回以上超えた場合は必要になります。

      もし、1年以上経過していても、その施術月が15回以下であれば

添付は必要ありません。また、ひと月で16回以上施術していても、

      初療日から1年以内であれば添付は必要ありません。

 

B.  更に2年以上施術が継続している場合、保険者は償還払いに戻せる仕組みがある

  ① 初療日から2 以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上 16回以上の施術が実施されている患者が該当。

 ② 当該の患者に対し、施術管理者宛てに「長期・頻回警告通知」が保険者から送付される。

 ③ 長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月16 回以上の施術が行われた場合には、

     「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態 記入書」に加え、「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を

        添付する必要がある

④ 施術計画書を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な 施術が疑われる場合は、施術管理者及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知する(償還払い変更知)。 

 

〇システムから書類を作成する方法

 

予約管理で、施術記録の編集(対象日付は何日でもよいです)で、はりきゅうまたはマッサージをクリックします。

意見書評価を入力するにチェックを入れます。

注)予約管理で、意見書評価を入力は、「実績」に対してのみ表示されます。

予約の状態では表示されません。

③NRS評価(痛みの度合い)を選択します。

④申請データの作成を行います。

⑤長期頻回患者のため、意見書を設定してくださいというメッセージが出ます。

⑥摘要欄 意見書の下の欄の「未設定」をクリッククリックします。

⑦当月の意見書の設定画面が表示されます。

⑧評価日と理由を記載し、再作成します。

   システムでは、16日以上施術した場合に、注意を促すために意見書を作成しないと申請データが作成できないようになっていますが、Aにある通り、提出は初療日から1年後になります。

もし、保険者から求められる提出書類とシステムから作成できる書類の様式が異なる場合には保険者が求める様式を優先してください。

 

〇長期頻回警告告知について

 

現在、師会として全ての長期頻回の請求に関して

会員の皆様に制限を加えるものではありません

 

保険者から「長期・頻回警告通知」が届いた際には真に患者様にとって必要な施術であればキチンと必要書類を提出していただき

説明して理解を求めることが重要だと考えます

 

保険者の理解を得られれば、月16回以上の治療を継続しても受領委任制度での請求継続が可能となる可能性があります

 

もし、それでも認められず償還払いに変更となった際には患者様に事前に説明をしてご理解を頂く必要があるでしょう

 

また、長期・頻回警告通知が届いてから訪問回数を再考して患者様からの了承が得られれば施術回数を15回以下に抑える対応方法も

あります

 

施術回数と期間に関しましては突然、償還払いになって一番困るのは患者様ですので

同意医師ともご相談の上患者様にとって必要な回数と期間をご判断いただければと思います

 

〇以下にある法令及び様式も併せてご確認ください

・厚労省受領委任の取扱規定通知

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf

・あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000693886.pdf

・厚生労働省 療養費の改定等について(57〔様式〕)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-02.html

 

一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 事務局