押印廃止に関する記載方法


                      令和3年7月28日

医療保険取扱い会員 各位        一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会

 

療養費支給申請書の記載方法が、令和3年8月施術分より変更になります!

 

厚労省より、療養費に関する受領委任の取扱規定が改正されたことに伴い、療養費支給申請書の、押印等に関する記載方法が変更になります。

受領委任を取り扱う、後期高齢者広域連合、市町村(国民健康保険)の申請が今回の対象となります。

 

その他の保険者に対しては、今後対応していきます。

 

申請書の記載方法に以下の欄の変更があります。

 

 

(1)申請欄 (2)代理人への委任欄 (3)施術証明書欄

最も重要で、注意する点は(2)代理人への委任欄の申請者氏名を

A署名(患者、又は家族による直筆)か、

B患者が署名できない場合又は患者からの依頼があった場合に代理人が署名するかABのどちらを選択するかによって、押印が必要か否かが問われます。

 

ここで言う、代理人とは、施術管理者、付き添い、施設職員等の患者と関係がある人を示します。

 

この変更は、8月施術分からの後期高齢、国保が対象となります。

 

以下に、それぞれの欄に対する記載方法を説明します。

 

 

(1)   申請欄

 

申請欄には従来通りに、住所、氏名、申請年月日が印字されます。

システムを利用していない“手書きの申請書”(以後、“手書きの申請書”と略します)の場合には、施術者が記入します。

押印が必要です。

【印】のマークは印刷されます。

 

(2)   代理人への委任欄

 

住所、委任年月日は、従来通り印字されますが、申請者(被保険者)氏名印字されません。

手書きの申請書は、住所、委任年月日は、従来通り施術者が記入します。

申請者(被保険者)氏名欄は、以下に示すABかにより、押印の要否が問

われます。

 

A.患者、又は家族が署名する場合

 

申請者氏名は、署名(患者、又は家族による直筆)をもらいます。

手書きの申請書も同様です。

押印は不要です。

【印】のマークは印刷されません。

 

B.患者が署名できない場合又は患者からの依頼があった場合に代理人が署名

する場合

 

申請書氏名は代理人が手書きします。代理人は施術管理者も含まれますので、施術者が手書きしてもかまいません。

手書きの申請書も申請書氏名を代理人として、施術者が手書きしてもかまいません。

但し、押印は必要です。

【印】のマークは印刷されます。

 

     代理人は、ABにかかわらず、従来通りに本部の住所、代表理事の氏名が印字されます。

手書きの申請書は、施術者が記入します。

     代表理事の押印は不要となりました。(会員様には関係ありませんが)

   (3) 施術証明欄

 

従来通りに印字されます。

手書きの申請書は、施術者が記入します。

押印は不要となります

【印】のマークは印刷されまません。

 

 

以上、療養費支給申請書の変更となる記載方法について、説明しました。

次に、上記記載に変更するための、システムの設定方法について説明します。

 

新しく、「申請書被保険者署名」「申請書押印マーク」の設定項目が追加されました。

 

システムのトップ画面より以下の操作を行ってください。患者ごとに変更します。

 

「患者様管理」→「患者様の検索」→該当する患者を選択→基本情報画面の右上の

【編集】をクリックすると編集画面が表示され、「申請書被保険者署名」、「申請書

押印マーク」の選択が可能となります。

新規患者様の登録の場合には、「患者様管理」→「新規患者様の登録」から設定でき

ます。

 

システム管理事務局から、設定項目が追加されたシステムがリリースされています

が、デフォルト値として、「申請書被保険者署名」を”全て印字“「申請書押印マーク」

の施術証明書・申請欄・委任欄、すべてにチェックが入っていますので、

7月施術分までの申請書を作成する場合には、現在のデフォルト値

のまま、ご使用ください。

 

但し、新規患者様の登録の場合にはデフォルト値が「申請書被保険者署

名」は“患者署名のみ空欄” 「申請書押印マーク」は“全て無し”になっていますので、

「申請書被保険者署名」を”全て印字“、「申請書押印マーク」の施術証明書・申請欄

・委任欄、すべてにチェックを入れてください。

 

 

8月施術分からの記載方法の変更(期高齢、国保険)に伴い、8月中旬に

新たなデフォルト(初期)値で、システムが再リリースされます。

デフォルト値は、「申請書被保険者署名」を“患者署名のみ空欄”、「申請書押印マーク」

の施術証明書・申請欄・委任欄、すべてにチェックなしで提供されます。

 

再リリースされた後の後期高齢、国保申請の設定方法を説明します。

 

   〇申請書被保険者署名の選択

    

    デフォルト(初期)値として、“患者署名のみ空欄に設定してあります。

    患者署名のみ空欄の設定では、委任欄の申請者名のみが空欄となり、他の欄は印字されます。

 

申請書押印マークのチェック

 

押印マークのチェックボックス→施術証明書・申請欄・委任欄、それぞれに対して押印マークを印字するかを選択します。

デフォルト(初期)値としてはすべてチェックなし(押印マークが印字されない)状態になっています。

 

     施術証明書欄

押印不要となりましたので、チェックなしにします(デフォルト値)。

     申請欄

住所、氏名、申請年月日が印字されますので、従来通りに、押印が必要ですので、チェックを入れます

     委任欄

A.申請者氏名が、患者、又は家族による署名であれば、押印不要なので、チェックなしにします(デフォルト値)。

B.申請書氏名が、代理人の署名であれば、押印が必要なので、チェックを入れます

 

8月中旬の再リリース後に、7月施術分を含む以前の申請書(後期高齢、国保)を作成

した場合に変更後の記載となっていても、返戻されることはありません。

変更後の記載のまま、ご提出ください。

 

後期高齢、国保以外の、他の保険者の設定は、

「申請書被保険者署名」を”全て印字“、「申請書押印マーク」の施術証明書・申請欄・

委任欄、すべてにチェックを入れます。押印も従来通り必要です。

 

公費申請書は、本体(保険者に提出する申請書)の設定に従って出力されますので、、

本体と同様の記載方法となります。

 

 

神奈川の公費申請書は、本体の申請書のコピーを提出してください。

 

 

受領委任に参加している他の保険者も、押印に関する変更を追随すると考えられますが、「申請書被保険者署名」、「申請書押印マーク」の設定の組み合わせにより、対応可能となります。

 

別紙に、システム変更に伴う申請書作成方法として、表にまとめてありますので、

ご参照ください。

 

 

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